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会社設立後に法人が青色申告をするメリット

会社を設立したばかりの経営者にとって、日々の業務と並行して進める税務手続きは煩雑に感じられるかもしれませんが、青色申告は経営を支える強力な武器となりえます。

本記事では、会社設立後に法人が青色申告を行う3つのメリットと、運用にあたって知っておくべき注意点について解説します。

法人でも青色申告はできる

青色申告といえば個人事業主をイメージされる方も多いですが、法人であっても青色申告を行うことができます。

むしろ、多くの新設法人が設立と同時に青色申告の承認申請を行っています。

法人の青色申告は、日々の取引を複式簿記によって帳簿に記録し、その記録に基づいて正しく申告を行うことを条件に、税制上の様々な優遇措置を受けられる制度です。

設立したばかりの会社にとって、これらの優遇措置はキャッシュフローを助け、経営の安定化に大きな影響を与えます。

青色申告の制度の利用を始めるには、税務署へ青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

なお、申請書提出の期限は、法人設立から3ヶ月以内、または最初の事業年度終了の日のいずれか早い日までと定められています。

法人が青色申告をするメリット

青色申告を選択するメリットは、納税額を直接的に、あるいは将来にわたって軽減できる点にあります。

特に創業期は先行投資がかさみやすいため、税制面での優遇を活用することが重要です。

具体的なメリットは以下の3つです。

 

  • 30万円未満の減価償却資産を経費に一括計上できる
  • 赤字を最大10年間繰り越せる
  • 欠損金の繰戻しで法人税を還付してもらえる

 

それぞれ確認していきましょう。

メリット①30万円未満の減価償却資産を経費に一括計上できる

青色申告をしている法人は、少額減価償却資産の特例を利用することができます。

白色申告の場合、10万円以上の備品を購入した際に、一括で全額を経費にすることはできず、数年間に分けて減価償却を行う必要があります。

しかし、青色申告を行い、少額減価償却資産の特例を利用することで、30万円未満の資産について、購入した年度に一括で全額経費に算入できるようになります。

たとえば、1台25万円のパソコンを導入した場合、白色申告であれば数年かけて経費化するところ、青色申告ならその年の経費として1度に処理できるため、利益が出ている年の税負担を大きく抑えることが可能です。

なお、2026年度の税制改正以降は、経費として一括計上できる資産の上限額が、40万円未満に引き上げられます。

設備投資を積極的に行いたい成長期の企業にとって、非常に使い勝手の良い制度と言えます。

メリット②赤字を最大10年間繰り越せる

会社を設立して間もない頃は、売上が安定せず、広告宣伝費や人件費などが先行して赤字になることが少なくありません。

青色申告を行っている法人であれば、この赤字を翌年以降、最長で10年間にわたって繰り越すことができます。

この欠損金の繰越控除は、事業が軌道に乗り始めた時期の税負担を軽減してくれるため、中長期的な視点での経営をバックアップしてくれるでしょう。

メリット③欠損金の繰戻しで法人税を還付してもらえる

前期に利益が出て納税していたものの、当期に赤字に転じてしまった場合、欠損金の繰戻しによる還付の制度が利用できます。

これは、当期の赤字を前期の利益と相殺することで、既に納めた前期の法人税を現金で返してもらえる制度です。

業績悪化に見舞われた場合でも、この制度を利用することで、直接的な現金として資金が戻ってくるため、万が一に備えて把握をしておくことが重要です。

青色申告の注意点

多くのメリットがある青色申告ですが、以下の2つの注意点を押さえておきえておくことも重要です。

それぞれ見ていきましょう。

少額減価償却は年間300万円まで

30万円未満の資産、2026年の税制改正以降は40万円未満の資産を一括経費にできる特例ですが、いくらでも経費にできるわけではありません。

少額減価償却資産の特例には、年間で合計300万円という上限額が設けられています。

たとえば、20万円の備品を15点購入した場合は合計300万円となり、特例の枠を使い切ります。

そこに、さらにもう1点追加で購入した場合、追加の購入分は特例の対象外となり、通常の減価償却を行う必要があります。

大きな設備投資を計画している際は、購入のタイミングや合計額を事前に把握しておくことが大切です。

欠損金の繰越し・繰戻しは一部法人は利用できない

非常に便利な赤字の相殺制度ですが、すべての法人が無条件に利用できるわけではありません。

この制度をフルで活用できるのは、原則として資本金が1億円以下の中小法人などに限られています。

資本金が5億円以上の大規模な親会社を持つ子会社や、資本金が1億円を超える大企業の場合、繰越控除の利用に制限がかかったり、繰戻し還付が利用できなかったりすることがあります。

自社の資本規模や株主構成によって利用できる範囲が異なるため、制度の適用可否については、会社の設立時にあらかじめ確認しておく必要があります。

まとめ

会社設立後に青色申告を選択することは、赤字を将来の利益を守るために活用したり、少額の設備投資を即座に経費化したりと、財務面で多くの恩恵を受けることにつながります。

正確な記帳や書類の保存といった事務的な手間は発生しますが、それによって得られる資金繰りへの貢献は、手間を補って余りあるものです。

特に創業初期の不安定な時期こそ、青色申告という制度を正しく理解し、味方につけることが健全な経営への第1歩となります。

申請には期限があるため、設立の手続きと並行して早めに準備を進め、必要に応じて税理士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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代表者紹介

Staff
平川 昌彦
税理士、行政書士平川 昌彦

大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し、税理士として会計事務所を開業。

現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。

所属団体

東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)

経歴

駒澤大学 経済学部 経済学科 卒業 経済学士
ハワイ州立大学 マノア校 N.I.C.E.プログラム 修了
愛知大学大学院 経済学研究科 修了 経済学修士
中京大学大学院 経営学研究科 修了 経営学修士
京都大学経営管理大学院 EMBAコース 修了

資格

上級経営会計専門家
ITコーディネータ(0046832003 C)
農業経営アドバイザー(日本政策金融公庫)
登録政治資金監査人(第1992号)
申請取次行政書士(行-162003200109)
MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
損保マスター資格(マスター009807号)
2級ファイナンシャルプランナー技能士
経営士

事務所概要

Office Overview
事務所名 平川昌彦税理士事務所
代表者 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ)
所在地 〒432-8047 静岡県浜松市中央区神田町461番8
TEL/FAX TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571
営業時間 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。