土地 売却 税金 特別 控除

  • 確定申告とは

    まず、年間の所得金額から所得控除額を差し引いても金額がプラスになるときは、確定申告を行わなければなりません。ただし、1カ所から給与を受けている場合には確定申告を行わなくても良いこととなっています。ですので、会社で働くサラリーマンで、かつ副業を行っていない場合には、基本的には確定申告を行わなくてよいことになります(...

  • 相続発生から相続税申告までの流れ

    もっとも、課税対象の財産総額が基礎控除額以下である場合には、相続税は発生しません。 基礎控除額とは、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算で算出されるものです。たとえば、法定相続人が4人であれば、基礎控除額は5400万円です。この場合原則として、5400万円を超える財産を相続すれば、税金を支払わ...

  • 年収2000万円を超えたらサラリーマンも確定申告が必要?

    逆に、サラリーマン以外で、1年分の所得や所得控除などを加味して、納めるべき所得税額が1円でもあれば、確定申告をしなくてはなりません。しかし、各種控除の中には「基礎控除」という控除があります。これが38万円です。他にも扶養控除などもあるので一概にはいえませんが、収入-経費が38万円を超えたら確定申告の可能性が高いと...

  • 確定申告はいつからいつまでにすればいい?

    前年の所得を翌年の提出期限内に確定申告し、税金を納めます。 申告書は、原則として、所在地を管轄する税務署に提出します。確定申告には、確定申告書、青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)、源泉徴収票ほか控除を受けるための添付書類が必要となります。記帳に割ける時間や、節税効果などを考慮して、自分に合った確定申告の...

  • 小規模宅地等の特例を受けるために必要な書類

    被相続人が住んでいた土地や事業に使用していた土地、貸していた土地を相続した場合に、当該宅地の評価額を最大8割減額することができます。 この制度を利用するために必要な書類は以下の通りです。① 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)② 遺言書の写し、あ...

  • 相続税と贈与税それぞれのメリットと注意点

    そのため、110万円以内に収まるように、数年かけて贈与をすれば税金はかかりません。 もっとも、生前贈与にも注意が必要です。「相続発生日から遡って3年以内」に贈与された財産は、相続財産に加算されてしまいます。すなわち、生前贈与がなかったものとして扱われてしまうのです。これをみなし相続財産といいます。そのため、贈与に...

  • 相続税の支払い方法~現金で支払えない場合の対応方法~

    たくさんの財産を相続すれば、多額の税金がかかります。そのため、現金で期限内に支払うことが難しい場合もあります。また、相続財産に現金が多い場合がそこから支払うこともできますが、不動産が主である場合は、なかなか現金の調達ができません。 そこで、期限内に現金で相続税を支払えない場合の対処法があります。一つは、延納申請を...

  • 相続税の基礎控除とは

    基礎控除とは、相続税の計算をする際に、総相続財産額などから差し引くことができる控除のことです。3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算で算出することができます。 計算した基礎控除額を上回る財産を相続した場合に、相続税が発生します。すなわち、基礎控除額の範囲内であれば、相続税を支払う必要はありません。...

  • 税理士に記帳代行を依頼するメリットは?

    また、個人事業主の方であれば、複式簿記での記帳を行い、その他の条件を満たせば、青色申告を行うことで、65万円の控除を受けることができます。 そして、帳簿作業を行う従業員への人件費の削減になります。記帳や経理の業務を行う専門の社員を雇うとなると、非常に正確性の求められる業務であるし、専門性の高い業務であるので、ある...

  • 法人税務はどのようなことをすべきか

    また、会社の業績が上向いて、所得が増えれば、納めるべき税金の負担も重くなります。このような場合に、法律の規律の範囲で、税理士はできるだけ負担を軽くする資金繰りをすることができます。合法的に節税をするためには、会社の状況に合わせた個別的な判断が必要となるので、税理士と相談しながら、これを行なっていく必要があります。...

  • アルバイト・パートでも確定申告が必要?

    そして、正社員でもアルバイトでも、基本的には働いた賃金に応じて税金を納める義務があります。 確定申告は、原則収入を得ているすべての方に必要な手続きですが、会社が納税額を計算し、毎月の給与から天引きするという形で本人に代わり手続きを行っている場合には、確定申告を行う必要がありません。これを源泉徴収といい、1ヵ月の収...

  • 生前対策の種類と活用方法

    不動産は通常課税金額が大きく、評価も難しいため分割が難しいです。相続税対策をしたい場合、専門家である税理士に相談することをおすすめします。 相続税についてお悩みの際は、平川昌彦税理士事務所までご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、磐田市、湖西市、掛川市のエリアを中心にご相談を承っております。相続税に関する問題...

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代表資格者紹介

Staff
平川 昌彦
税理士、行政書士平川 昌彦

大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。

現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。

所属団体

東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
ITコーディネータ (0046832003C)
農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
登録政治資金監査人 (第1992号)
申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
損保マスター資格 (第マスター009807号)
2級 ファイナンシャルプランナー技能士

経歴

駒澤大学 経済学部 経済学科卒
愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士

事務所概要

Office Overview
事務所名 平川昌彦税理士事務所
代表者 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ)
所在地 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8
TEL/FAX TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571
営業時間 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。