相続発生から相続税申告までの流れ
人が亡くなると、相続が開始します。そこで財産を承継すると、得た財産の総額によっては、相続税を支払わなければなりません。
もっとも、課税対象の財産総額が基礎控除額以下である場合には、相続税は発生しません。
基礎控除額とは、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算で算出されるものです。たとえば、法定相続人が4人であれば、基礎控除額は5400万円です。この場合原則として、5400万円を超える財産を相続すれば、税金を支払わなければなりません。
相続税を申告する場合、速やかに相続税申告書を提出しましょう。申告書には、相続財産の内訳や、計算した相続税の総額、適用される特例の控除を記載します。ほかにも必要な書類もいくつかあるため、事前に調べておきましょう。
相続税には申告期限があります。被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月です。期限に間に合わない場合、延納の申請も可能です。
また、相続した不動産を売却すると、別途譲渡所得税というものも発生します。
相続税の申告には、複雑な計算を要するほか、特例控除の制度もあります。そのため、専門的知識がないと難しいといえます。
そこで、相続税の申告は税理士に相談しましょう
相続税についてお悩みの際は、平川昌彦税理士事務所までご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、磐田市、湖西市、掛川市のエリアを中心にご相談を承っております。相続税に関する問題のほかにも、会社設立、確定申告、経営コンサルティングなど、多岐にわたって業務を行っています。
税金には複雑な計算や専門的知識がつきものです。ためらわず、是非税理士に相談しましょう。
当事務所が提供する基礎知識
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Staff大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。
現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。
所属団体
- 東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
- 静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
- ITコーディネータ (0046832003C)
- 農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
- 登録政治資金監査人 (第1992号)
- 申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
- MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
- 損保マスター資格 (第マスター009807号)
- 2級 ファイナンシャルプランナー技能士
経歴
- 駒澤大学 経済学部 経済学科卒
- 愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
- 中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士
事務所概要
Office Overview事務所名 | 平川昌彦税理士事務所 |
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代表者 | 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ) |
所在地 | 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8 |
TEL/FAX | TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571 |
営業時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。 |