土地 購入 税金

  • 小規模宅地等の特例を受けるために必要な書類

    被相続人が住んでいた土地や事業に使用していた土地、貸していた土地を相続した場合に、当該宅地の評価額を最大8割減額することができます。 この制度を利用するために必要な書類は以下の通りです。① 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)② 遺言書の写し、あ...

  • 相続税と贈与税それぞれのメリットと注意点

    そのため、110万円以内に収まるように、数年かけて贈与をすれば税金はかかりません。 もっとも、生前贈与にも注意が必要です。「相続発生日から遡って3年以内」に贈与された財産は、相続財産に加算されてしまいます。すなわち、生前贈与がなかったものとして扱われてしまうのです。これをみなし相続財産といいます。そのため、贈与に...

  • 法人税務はどのようなことをすべきか

    また、会社の業績が上向いて、所得が増えれば、納めるべき税金の負担も重くなります。このような場合に、法律の規律の範囲で、税理士はできるだけ負担を軽くする資金繰りをすることができます。合法的に節税をするためには、会社の状況に合わせた個別的な判断が必要となるので、税理士と相談しながら、これを行なっていく必要があります。...

  • 年収2000万円を超えたらサラリーマンも確定申告が必要?

    確定申告を通じて、自分にどのくらいの稼ぎがあり、その結果どのくらいの額が税金になるのかを自然と知ることになります。認められている様々な節税対策もありますし、確定申告で取り戻せる税金もあります。是非一度、専門家にご相談ください。 確定申告についてお悩みの際は、平川昌彦税理士事務所までご相談ください。当事務所は、静岡...

  • アルバイト・パートでも確定申告が必要?

    そして、正社員でもアルバイトでも、基本的には働いた賃金に応じて税金を納める義務があります。 確定申告は、原則収入を得ているすべての方に必要な手続きですが、会社が納税額を計算し、毎月の給与から天引きするという形で本人に代わり手続きを行っている場合には、確定申告を行う必要がありません。これを源泉徴収といい、1ヵ月の収...

  • 確定申告はいつからいつまでにすればいい?

    前年の所得を翌年の提出期限内に確定申告し、税金を納めます。 申告書は、原則として、所在地を管轄する税務署に提出します。確定申告には、確定申告書、青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)、源泉徴収票ほか控除を受けるための添付書類が必要となります。記帳に割ける時間や、節税効果などを考慮して、自分に合った確定申告の...

  • 確定申告とは

    一生懸命稼いだお金を税金として取られるのが面白くない気持ちはよくわかります。「節税」のタイトルのつく本を読めば、誰にも知られていないような税金を少なくする方法があると期待する方も多いのですが、税金は一律に課されるものでその計算方法も決まっていますから、残念ながらそのような方法はありません。税法とはよくできている仕...

  • 生前対策の種類と活用方法

    不動産は通常課税金額が大きく、評価も難しいため分割が難しいです。相続税対策をしたい場合、専門家である税理士に相談することをおすすめします。 相続税についてお悩みの際は、平川昌彦税理士事務所までご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、磐田市、湖西市、掛川市のエリアを中心にご相談を承っております。相続税に関する問題...

  • 相続税の支払い方法~現金で支払えない場合の対応方法~

    たくさんの財産を相続すれば、多額の税金がかかります。そのため、現金で期限内に支払うことが難しい場合もあります。また、相続財産に現金が多い場合がそこから支払うこともできますが、不動産が主である場合は、なかなか現金の調達ができません。 そこで、期限内に現金で相続税を支払えない場合の対処法があります。一つは、延納申請を...

  • 相続税の基礎控除とは

    相続税に関する問題のほかにも、会社設立、確定申告、経営コンサルティングなど、多岐にわたって業務を行っています。当事務所は、静岡県浜松市、磐田市、湖西市、掛川市のエリアを中心にご相談を承っております。税金には複雑な計算や専門的知識がつきものです。ためらわず、是非税理士に相談しましょう。

  • 相続発生から相続税申告までの流れ

    この場合原則として、5400万円を超える財産を相続すれば、税金を支払わなければなりません。 相続税を申告する場合、速やかに相続税申告書を提出しましょう。申告書には、相続財産の内訳や、計算した相続税の総額、適用される特例の控除を記載します。ほかにも必要な書類もいくつかあるため、事前に調べておきましょう。 相続税には...

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代表者紹介

Staff
平川 昌彦
税理士、行政書士平川 昌彦

大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し、税理士として会計事務所を開業。

現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。

所属団体

東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)

経歴

駒澤大学 経済学部 経済学科 卒業 経済学士
ハワイ州立大学 マノア校 N.I.C.E.プログラム 修了
愛知大学大学院 経済学研究科 修了 経済学修士
中京大学大学院 経営学研究科 修了 経営学修士
京都大学経営管理大学院 EMBAコース 修了

資格

上級経営会計専門家
ITコーディネータ(0046832003 C)
農業経営アドバイザー(日本政策金融公庫)
登録政治資金監査人(第1992号)
申請取次行政書士(行-162003200109)
MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
損保マスター資格(マスター009807号)
2級ファイナンシャルプランナー技能士
経営士

事務所概要

Office Overview
事務所名 平川昌彦税理士事務所
代表者 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ)
所在地 〒432-8047 静岡県浜松市中央区神田町461番8
TEL/FAX TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571
営業時間 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。