小規模宅地等の特例を受けるために必要な書類
小規模宅地の特例とは、相続税を減額できる制度の一つです。被相続人が住んでいた土地や事業に使用していた土地、貸していた土地を相続した場合に、当該宅地の評価額を最大8割減額することができます。
この制度を利用するために必要な書類は以下の通りです。
① 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
② 遺言書の写し、あるいは遺産分割協議書の写し
③ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
④ 住民票の写し
他にも、状況によってはさまざまな書類が必要です。申告期限内に分割ができない場合の申告期限後3年以内の分割見込書や、特定居住用宅地等に該当する場合、特定事業用宅地等に該当する場合の各種書類です。
相続税についてお悩みの際は、平川昌彦税理士事務所までご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、磐田市、湖西市、掛川市のエリアを中心にご相談を承っております。相続税に関する問題のほかにも、会社設立、確定申告、経営コンサルティングなど、多岐にわたって業務を行っています。
税金には複雑な計算や専門的知識がつきものです。ためらわず、是非税理士に相談しましょう。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge-
マンションの相続...
資産を相続する場合には、相続税が課税されますが、もちろんマンションの相続にも課税されることになります。では、マ […]
-
創業支援で税理士...
■会社設立時のアドバイス会社を設立しようと考えた場合に、会社を合同会社にするのか株式会社にするのか、会社の資本 […]
-
確定申告とは
個人の所得には所得税がかかります。そのため、税務署に対して、「自分はこの1年間でこれだけの所得があったので、そ […]
-
不動産の活用で相...
相続の際には相続税がかかりますが、その際には不動産を活用することによって節税を行うことが出来ます。今回は不動産 […]
-
サラリーマンが確...
一定金額以下の給与所得しか収入源がないサラリーマンの場合、年末調整を会社が実施してくれるため、確定申告には縁が […]
-
銀行対策や資金繰...
企業を経営していくにあたって、資金繰りが非常に重要であることは言うまでもありません。資金繰りが難しくなり、資金 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword代表資格者紹介
Staff大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。
現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。
所属団体
- 東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
- 静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
- ITコーディネータ (0046832003C)
- 農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
- 登録政治資金監査人 (第1992号)
- 申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
- MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
- 損保マスター資格 (第マスター009807号)
- 2級 ファイナンシャルプランナー技能士
経歴
- 駒澤大学 経済学部 経済学科卒
- 愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
- 中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士
事務所概要
Office Overview事務所名 | 平川昌彦税理士事務所 |
---|---|
代表者 | 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ) |
所在地 | 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8 |
TEL/FAX | TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571 |
営業時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。 |