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小規模宅地の家なき子特例|要件や注意点を解説

相続が発生した場合、被相続人の配偶者や同居親族が自宅の土地などを取得した際には、一定の要件の下で小規模宅地等の特例を適用できます。

この特例を受けると相続税の大幅な減額を期待できますが、被相続人と同居していない親族が相続した場合にも、「家なき子特例」に該当すれば小規模宅地等の特例を受けることができます。

今回は、小規模宅地の家なき子特例について、要件や注意点を解説していきたいと思います。

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、土地の評価を80%下げることで、土地にかかる税金を削減できる制度のことです。

原則として、被相続人の同居親族が自宅の土地を相続した場合などに適用できます。

小規模宅地等の特例が使える家なき子の要件

被相続人と同居していない場合でも、一定の要件を満たすことで、小規模宅地等の特例の適用を受けることができ、この特例は、家なき子特例と呼ばれています。

家なき子特例を使うためには、以下の要件について全て満たす必要があります。

 

  • 亡くなった人に配偶者など、同居している相続人が全くいない
  • 相続開始前の3年間以上、持ち家に住んだことがなく賃貸物件などに住んでいた
  • 相続した宅地を、相続開始から10カ月所有し続けている
  • 相続開始時に居住している家屋を、これまで一度も所有したことがない

家なき子特例申告時の注意点

家なき子特例の適用を受けるには、相続税の申告をしなければなりません。

自身が適用対象だったとしても、申告をしなければ相続税の減免を受けることはできなくなりますので、注意が必要です。

家なき子特例も小規模宅地等の特例の一種であるため、記載する書類や記載方法は基本的に同じですが、同居親族が小規模宅地等の特例の制度を使う場合に比べて、非同居親族が家なき子特例の制度を使う場合の方が、添付書類が多くなります。

また、相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められているため、期限内での申告をしなければなりません。

まとめ

今回は、小規模宅地の家なき子特例について、要件や注意点を確認していきました。

小規模宅地の家なき子特例の制度を使うことで、相続税の節税につなげることができます。

ただし、相続税の申告をするためには決められた期限内に行わなければならず、手続きに時間と労力を割く必要があり、自身で行うには難しい場合があります。

小規模宅地の家なき子特例の制度の利用を考えている場合には、専門的な知識をもつ税理士に相談することを検討してみてください。

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代表者紹介

Staff
平川 昌彦
税理士、行政書士平川 昌彦

大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し、税理士として会計事務所を開業。

現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。

所属団体

東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)

経歴

駒澤大学 経済学部 経済学科 卒業 経済学士
ハワイ州立大学 マノア校 N.I.C.E.プログラム 修了
愛知大学大学院 経済学研究科 修了 経済学修士
中京大学大学院 経営学研究科 修了 経営学修士
京都大学経営管理大学院 EMBAコース 修了

資格

上級経営会計専門家
ITコーディネータ(0046832003 C)
農業経営アドバイザー(日本政策金融公庫)
登録政治資金監査人(第1992号)
申請取次行政書士(行-162003200109)
MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
損保マスター資格(マスター009807号)
2級ファイナンシャルプランナー技能士
経営士

事務所概要

Office Overview
事務所名 平川昌彦税理士事務所
代表者 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ)
所在地 〒432-8047 静岡県浜松市中央区神田町461番8
TEL/FAX TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571
営業時間 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
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