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会社設立に必要な費用

会社設立を行い、法人化することには、節税などの面でメリットがあります。また、会社設立の際の最低資本金制限が撤廃され、役員数の規制も緩和されたため、多くの個人事業主様が会社設立を行い、そのメリットを享受しているという状況にあります。

この記事では、会社の種類と、会社設立の際にどのくらいの費用がかかるのかについて解説します。

 

■会社の種類
会社設立によって、①株式会社、②合同会社の2種類の会社を設立することが可能です。

 

①株式会社
株式会社とは、株式を発行し、それによって資金を集め、会社を運営していくタイプの会社のことです。株式会社の所有者は、株式を持っている株主であり、経営を行う経営者ではありません。このように、会社の所有者と経営者が異なるのが株式会社の特徴です。
株式会社のメリットは、社会的信用が高く、株式の発行により容易に資金を調達できることにあります。

デメリットは、株式会社のほうが設立にかかる費用が高いこと、決算公告の義務があり、これに手間がかかってしまうことです。

 

②合同会社
合同会社とは、経営者と出資者が同一であるタイプの会社のことです。

もうひとつの特徴は、出資者全員が、出資した資金の範囲で責任を負うという有限責任社員であるということです。
合同会社のメリットは、設立費用が株式会社よりも比較的に安く済むこと、決算公告の義務がないため、手間が少なくて済むことです。

デメリットは、上場を行うことができないため、事業拡大の際に困ってしまうことがあげられます。

 

■必要となる費用
会社設立には、法定費用と呼ばれるものが必要になります。法定費用とは、会社を設立するために法務局や公証役場をはじめとした各役所に支払う費用のことを指します。定款用収入印紙代、定款の認証手数料、定款の謄本手数料、登録免許税などがそれに該当します。

 

■法定費用の額
法定費用は、設立する会社が株式会社であるか合同会社であるかによって額が異なります。

 

①定款用収入印紙代
定款とは、会社の運営に関する規則のことです。定款を紙で作成する場合には、株式会社でも合同会社でも40,000円かかります。

また、電子定款の場合には、定款用収入印紙代は必要ありませんが、作成するためのソフトウェア代などがかかりますので注意してください。

 

②定款の認証・謄本手数料
株式会社の設立の際には、定款の改ざんなどを防ぐために行われる認証が必要です。その際、50,000円の認証手数料がかかります。

また、登記の際に必要となる定款の謄本も行う必要があり、1ページあたり250円かかります。

なお、合同会社の場合は、定款認証の必要がないため、これらの費用はかかりません。

 

③登録免許税
登録免許税とは、登記の際に国に支払う手数料のことです。

株式会社では、150,000円または資本金額 × 0.7%のどちらか高い方、合同会社では、60,000円または資本金額 × 0.7%のどちらか高い方がかかります。

 

これらの法定費用を合計すると、株式会社は平均して、250,000円程度、合同会社では大体100,000円程度の法定費用がかかります。
会社設立にかかる費用は、見てきたように設立する会社の種類によって異なります。

しかし、安易に会社設立費用の安いほうで会社設立を行ってはいけません。しっかりと自社の目的に合わせて設立する会社の種類を選ぶ必要があります。

 

平川昌彦税理士事務所では、静岡県浜松市、磐田市、湖西市、掛川市のエリアを中心に様々なご相談を承っております。

会社設立に関してお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表資格者紹介

Staff
平川 昌彦
税理士、行政書士平川 昌彦

大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。

現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。

所属団体

東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
ITコーディネータ (0046832003C)
農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
登録政治資金監査人 (第1992号)
申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
損保マスター資格 (第マスター009807号)
2級 ファイナンシャルプランナー技能士

経歴

駒澤大学 経済学部 経済学科卒
愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士

事務所概要

Office Overview
事務所名 平川昌彦税理士事務所
代表者 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ)
所在地 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8
TEL/FAX TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571
営業時間 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
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