法人が不動産を売却した時にかかる税金|個人との違いや処理方法など
不動産を売却した際には、個人の場合には譲渡所得で所得税の対象になります。一方で法人の場合には売却益はすべて法人の利益として計算され、他の所得と一緒に法人税の対象となります。法人が不動産を売却した時の税金の違いについて解説していきます。
■売却日の違いや消費税
まず売却をした日、利益が確定した日の違いですが、個人であれば物件を引き渡した日ととらえることができます。しかし、法人の場合には、売買契約を結んだ日を利益確定日として考えることが出来ます。この違いはまず押さえておかねばならないポイントです。次に消費税の兼ね合いです。個人の場合には消費税を納める義務は不動産売却に関してはありませんが、法人の場合には不動産売却の際の建物部分にかかる消費税を納める必要があります。
■法人の不動産売却にかかる処理方法
法人が不動産売却を行った際の会計処理ですが、まず固定資産である建物や土地を減らし、売却益が出れば固定資産売却益、損失が出れば固定資産売却損となります。この会計処理を行うことで他の所得と合算して法人税の算出を行います。個人の不動産売却と法人の不動産売却には違いがあることを押さえておくことが大切です。
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Staff大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。
現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。
所属団体
- 東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
- 静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
- ITコーディネータ (0046832003C)
- 農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
- 登録政治資金監査人 (第1992号)
- 申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
- MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
- 損保マスター資格 (第マスター009807号)
- 2級 ファイナンシャルプランナー技能士
経歴
- 駒澤大学 経済学部 経済学科卒
- 愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
- 中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士
事務所概要
Office Overview事務所名 | 平川昌彦税理士事務所 |
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代表者 | 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ) |
所在地 | 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8 |
TEL/FAX | TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571 |
営業時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。 |