不動産の活用で相続税対策ができる理由
相続の際には相続税がかかりますが、その際には不動産を活用することによって節税を行うことが出来ます。今回は不動産を活用した相続税の節税方法について解説していきます。
〇現金よりも不動産のほうが相続税は少なくて済む
よく不動産を所有していることで現金よりも相続税の節税になるということが言われます。これは、現金と不動産の相続税の計算方法の違いにあります。例えば、現金を1億円所有している場合にはその1億円に対して相続税が課税されますが、その一方で、不動産の場合には不動産の評価額、つまり固定資産税評価額に税金が課税されることになります。そのため、現金よりも相続税の評価額が低く評価されることになり、なおかつその不動産を第三者に貸し出している場合にはさらに相続税の評価額が低くなります。
この他にも相続税において不動産の相続に関しては多くの特例を活用することが可能です。不動産を活用した相続税対策に関しては当事務所までお問い合わせください。
相続税についてお悩みの際は、平川昌彦税理士事務所までご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、磐田市、湖西市、掛川市のエリアを中心にご相談を承っております。相続税に関する問題のほかにも、会社設立、確定申告、経営コンサルティングなど、多岐にわたって業務を行っています。税金には複雑な計算や専門的知識がつきものです。ためらわず、是非税理士に相談しましょう。
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Staff大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。
現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。
所属団体
- 東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
- 静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
- ITコーディネータ (0046832003C)
- 農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
- 登録政治資金監査人 (第1992号)
- 申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
- MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
- 損保マスター資格 (第マスター009807号)
- 2級 ファイナンシャルプランナー技能士
経歴
- 駒澤大学 経済学部 経済学科卒
- 愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
- 中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士
事務所概要
Office Overview事務所名 | 平川昌彦税理士事務所 |
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代表者 | 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ) |
所在地 | 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8 |
TEL/FAX | TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571 |
営業時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。 |