税務調査への対応方法は?
そもそも、税務調査とは、徴税期間が提出された帳簿等を確認して、誤りがある場合には是正を求める手続のことです。そして、税務調査には、「強制調査」と「任意調査」の2種類があります。強制調査は、マルサと呼ばれる国税局査察部によって、ある日突然に行われる税務調査です。これに対して任意調査とは、納税者の許可に基づいて行われます。これらのうち、中小企業に対して行われる税務調査は、任意調査ですので、今回は任意調査が行われた場合の対応について説明致します。
まずは、税務調査に対する事前の対応について。税務調査が行われる場合、税務署から税務調査を行う旨の連絡が来ます。この連絡が来た際には、「税理士の立会いを望みます。税理士の都合を聞いてから、折り返して連絡します」と、税理士を立ち会わせる旨を伝えましょう。税務署から連絡が来ると焦ってしまうことが多いですが、即座に税務調査を行うことを承諾するのではなく、税理士の日程調整を行う旨を伝えることが大切です。
税務調査当日に税理士が立ち会うかどうかで、結果が大きく変わってくることになるので、この連絡は非常に大切になります。
また、事前の連絡なく税務署が税務調査を行うために会社に訪れることもあります。このような場合でも、任意調査の場合、納税者の許可なく行うことはできないので、税理士を同席させられないとの理由で、当日での調査は拒否するようにしましょう。税務調査を行う際に必要となる書類としては、指定された年度にかかわる税務申告書、その元になる会計帳簿などです。指定された年度を税務署に確認して、どのような書類が必要となるかを税理士に確認して、アドバイスをもらうことが必要です。
税務調査当日は、調査官が会社を訪れることとなりますが、たいてい2名程度で行われることが多いといわれています。調査官らとの雑談から会話が始まることが多いですが、その流れで会社の内部事情等をペラペラと話すことがないようにすることに注意しましょう。突然税法に関する質問をされることもあるので、記憶が曖昧なままに回答するのではなく、税理士に逐一確認して、税理士の根拠のある説明に頼りましょう。
税務調査が終了すると、税務署から指摘事項の一覧が提出され、これに対して同意か不同意かの結論を出す必要があります。そして、追徴課税を課す必要がないとの申告是認という結論を出すこともありますが、多くの場合は修正申告をすることになります。
この場合は、どの修正内容を受け入れ、どの修正内容に反論するのかについても、税理士と相談をして決することになります。
税務調査に対する対応としては以上の通りですが、大切なのは、税務調査があったとしても焦ることなく、冷静に税理士と対応を決めていくことです。
税理士と相談をしながら、どのような対策をしていくのかをじっくり話し合うことが重要です。
平川昌彦税理士事務所では、静岡県浜松市、磐田市、湖西市、掛川市を中心に、会社設立も含めたさまざまな税務問題でお困りの皆様のお手伝いを行なわせていただきます。浜松市近辺の税理士事務所をお探しの方、磐田市近辺の税理士事務所をお探しの方など、会社設立、税務問題を得意とする税理士をお探しの方はお気軽に当事務所までご相談ください。
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Staff大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。
現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。
所属団体
- 東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
- 静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
- ITコーディネータ (0046832003C)
- 農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
- 登録政治資金監査人 (第1992号)
- 申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
- MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
- 損保マスター資格 (第マスター009807号)
- 2級 ファイナンシャルプランナー技能士
経歴
- 駒澤大学 経済学部 経済学科卒
- 愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
- 中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士
事務所概要
Office Overview事務所名 | 平川昌彦税理士事務所 |
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代表者 | 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ) |
所在地 | 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8 |
TEL/FAX | TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571 |
営業時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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