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配偶者居住権とは?相続税の節税はできる?

民法改正により、202041日から「配偶者居住権」が創設されました。

配偶者居住権を上手に活用すれば、相続税の節税ができるといわれています。

この記事では、配偶者居住権の仕組みと節税の有無について解説します。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人が所有していた自宅などの不動産に、残された配偶者が生涯、または一定期間のあいだ無償で住みつけられる権利のことをいいます。

配偶者居住権が創設された目的としては残された配偶者の保護です。

改正前は、被相続人名義の自宅不動産を配偶者ではない者が相続した場合、不動産の所有権がないことで残された配偶者が追い出されてしまうなどのトラブルがありました。

そこで不動産を所有権と居住権に分けることで、所有権が無くても住み続けられるような法律が作られました。

 

配偶者居住権が設定された自宅不動産は、所有権者の単独で売却や譲渡をすることはできず、必ず居住権を持つ配偶者の同意が必要になります。

なお、配偶者居住権は、被相続者が亡くなったときに自然に発生する権利ではなく、遺産分割協議か、遺言書によって指定してもらう必要があります。

配偶者居住権は相続税の節税になるのか

配偶者居住権の制度自体は節税を目的に新設されたものではありませんが、二次相続対策として実質、節税効果が見込めます。

 

相続には、一次相続と二次相続というものがあります。

一次相続は被相続人の配偶者と子どもが遺産を相続することをいいます。

二次相続は、一次相続で遺産を承継した配偶者が亡くなったことで起きる相続をいいます。

 

相続の制度では、配偶者に対する優遇措置があります。

一次相続では配偶者控除などを利用して相続税を抑えることができますが、二次相続になると利用できないため、かえって多くの相続税を支払わなければならなくなる可能性があります。

また、配偶者が亡くなることで相続人も減ります。

 

相続税の基礎控除額は、相続人の数で大きく異なるため、相続税の負担が大きくなる可能性が高いです。

しかし、配偶者居住権を利用して、不動産の所有権を子どもが所有すれば、自宅不動産における二次相続の相続税を支払わずにすみます。

結果的に二次相続で支払う相続税を節税できることになります。

まとめ

今回は配偶者居住権が相続税の節税になるのかについて考えていきました。

配偶者居住権を利用して、所有権と居住権に分けることで二次相続の対策になります。

とはいえ、配偶者居住権を利用した場合、所有権と居住権に分けて相続税を計算しなければならないため、かなり複雑になります。

専門的な知識が求められるため、専門家の税理士に相談することをおすすめします。

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代表者紹介

Staff
平川 昌彦
税理士、行政書士平川 昌彦

大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し、税理士として会計事務所を開業。

現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。

所属団体

東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)

経歴

駒澤大学 経済学部 経済学科 卒業 経済学士
ハワイ州立大学 マノア校 N.I.C.E.プログラム 修了
愛知大学大学院 経済学研究科 修了 経済学修士
中京大学大学院 経営学研究科 修了 経営学修士
京都大学経営管理大学院 EMBAコース 修了

資格

上級経営会計専門家
ITコーディネータ(0046832003 C)
農業経営アドバイザー(日本政策金融公庫)
登録政治資金監査人(第1992号)
申請取次行政書士(行-162003200109)
MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
損保マスター資格(マスター009807号)
2級ファイナンシャルプランナー技能士
経営士

事務所概要

Office Overview
事務所名 平川昌彦税理士事務所
代表者 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ)
所在地 〒432-8047 静岡県浜松市中央区神田町461番8
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