平川昌彦税理士事務所 > 相続税 > 【浜松市の税理士が解説】相続税のお尋ねが届いた場合の対処法

【浜松市の税理士が解説】相続税のお尋ねが届いた場合の対処法

相続が発生してから、税務署から相続税のお尋ねという文書が届く場合があります。

今回は、相続税のお尋ねが届いた場合の対処法について解説していきたいと思います。

相続税のお尋ねとは?

相続税のお尋ねは、亡くなった人の遺産を相続する相続人に対して送られるもので、遺産の内容を確認して、必要に応じて相続税の申告をするように促す内容の文書です。

税務署側は、亡くなった人に一定以上の財産がある場合に、相続税のお尋ねを送っています。

人が亡くなった場合、市町村に死亡届を提出します。

その情報は、全国で取りまとめてから法務省から税務署に報告されることになっています。

税務署は、亡くなった人の情報から、亡くなった人にどれくらいの財産があるのかを調べ、この調査で一定以上の財産があると見込まれる場合には、相続人に対して相続税についてのお尋ねを送付することになります。

相続税のお尋ねは封書で送られ、中には「相続税の申告要否検討表」という用紙が入っています。

この申告要否検討表に必要事項を記載して、税務署に返送します。

申告要否検討表は、亡くなった人の情報や財産の情報についてなど記載する必要があります。

対処法について

相続税のお尋ねに対しては、回答を提出する義務があるわけではありませんが、回答を怠り相続税申告をしなかった場合など、税務調査が入る可能性が高くなるため、回答の提出をした方がいいかもしれません。

税務調査が入った場合には、追徴課税を課される可能性もあります。

送付されてくる文書の中には回答期限の記載があるので、期限までに返送するように準備をする必要があります。

ただし、すでに相続税の申告の準備をしている場合などは、相続税のお尋ねに対して回答をする必要はありません。

まとめ

今回は、相続税のお尋ねが届いた場合の対処法について確認していきました。

相続税のお尋ねに対しては、回答を提出する義務があるわけではありませんが、回答を怠ると、税務署に財産隠しなどを疑われる可能性があるため、期限までの提出をしていく必要があります。

また、亡くなった人の財産の状況に応じて相続税の申告が必要となる場合があります。

相続税の申告については、自己の相続を知った日の翌日から10か月以内に申告をするという期限が設けられていますので、期限内での申告が必要となります。

相続税のお尋ねが自宅に届いて、判断に迷った場合には、早めに税理士に相談することを検討してみてください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

代表者紹介

Staff
平川 昌彦
税理士、行政書士平川 昌彦

大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し、税理士として会計事務所を開業。

現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。

所属団体

東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)

経歴

駒澤大学 経済学部 経済学科 卒業 経済学士
ハワイ州立大学 マノア校 N.I.C.E.プログラム 修了
愛知大学大学院 経済学研究科 修了 経済学修士
中京大学大学院 経営学研究科 修了 経営学修士
京都大学経営管理大学院 EMBAコース 修了

資格

上級経営会計専門家
ITコーディネータ(0046832003 C)
農業経営アドバイザー(日本政策金融公庫)
登録政治資金監査人(第1992号)
申請取次行政書士(行-162003200109)
MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
損保マスター資格(マスター009807号)
2級ファイナンシャルプランナー技能士
経営士

事務所概要

Office Overview
事務所名 平川昌彦税理士事務所
代表者 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ)
所在地 〒432-8047 静岡県浜松市中央区神田町461番8
TEL/FAX TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571
営業時間 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。