小規模宅地等の特例を受けるために必要な書類
小規模宅地の特例とは、相続税を減額できる制度の一つです。被相続人が住んでいた土地や事業に使用していた土地、貸していた土地を相続した場合に、当該宅地の評価額を最大8割減額することができます。
この制度を利用するために必要な書類は以下の通りです。
① 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
② 遺言書の写し、あるいは遺産分割協議書の写し
③ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
④ 住民票の写し
他にも、状況によってはさまざまな書類が必要です。申告期限内に分割ができない場合の申告期限後3年以内の分割見込書や、特定居住用宅地等に該当する場合、特定事業用宅地等に該当する場合の各種書類です。
相続税についてお悩みの際は、平川昌彦税理士事務所までご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、磐田市、湖西市、掛川市のエリアを中心にご相談を承っております。相続税に関する問題のほかにも、会社設立、確定申告、経営コンサルティングなど、多岐にわたって業務を行っています。
税金には複雑な計算や専門的知識がつきものです。ためらわず、是非税理士に相談しましょう。
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Staff大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。
現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。
所属団体
- 東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
- 静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
- ITコーディネータ (0046832003C)
- 農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
- 登録政治資金監査人 (第1992号)
- 申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
- MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
- 損保マスター資格 (第マスター009807号)
- 2級 ファイナンシャルプランナー技能士
経歴
- 駒澤大学 経済学部 経済学科卒
- 愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
- 中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士
事務所概要
Office Overview事務所名 | 平川昌彦税理士事務所 |
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代表者 | 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ) |
所在地 | 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8 |
TEL/FAX | TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571 |
営業時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。 |