会社設立後に法人が青色申告をするメリット
青色申告の申し込みをした場合、会社にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。
今回は、会社設立後に法人が青色申告をするメリットについて解説していきたいと思います。
欠損金が繰り越せる
青色申告をするメリットとして、その年の赤字を10年間繰り越せるということが挙げられます。
以下のような要件を満たした場合、このメリットを適用させることができます。
- 欠損金が生じた事業年度に青色申告書で確定申告をしていること
- その後の事業年度も確定申告をしていること
- 帳簿書類を保存していること
ただし、欠損金の繰り越しは青色申告が承認された年度から適用されるため、さかのぼって赤字を繰り越すことはできないので、注意が必要です。
欠損金の繰り戻し還付が請求できる
青色申告をするメリットとして、前年度に支払った法人税の一部を現金で還付請求できることが挙げられます。
ただし、ある事業年度の赤字を、繰越控除と繰り戻し還付の両方に適用させることはできないので注意が必要です。
繰り戻し還付は現金が返ってくるという利点がありますが、赤字額によっては繰越控除のほうがトータルの節税効果が高くなることもあります。
中小企業であれば少額減価償却資産の特例を活用できる
青色申告をするメリットとして、30万円未満の資産を一括で経費にできることが挙げられます。
少額減価償却資産の損金算入という特例で、1年間に300万円まで、かつ、購入した事業年度に資産を使うことが適用条件となります。
減価償却期間トータルでみた費用できる金額は変わりませんが、減価償却を前倒しでき、会社設立当初などの資金繰りが苦しい時などは、一括で経費計上することで、その年度の節税につなげることができます。
新品の装置・機械を購入した年は法人税控除が適用される
青色申告をするメリットとして、新品の装置・機械を購入した年は法人税控除が適用されることが挙げられます。
新品の機械や装置などを購入した場合、中小企業の場合は、取得額の7%を法人税額から控除することができます。
ただし、小売業や卸売業も適用できますが、不動産業や物品賃貸業は適用になりませんので、事前の確認が必要です。
まとめ
今回は、会社設立後に法人が青色申告をするメリットについて確認していきました。
青色申告をすることで、さまざまな優遇制度が利用できます。
会社設立後は何かと経費がかかるため、制度を最大限活用した節税に努めていく必要があります。
会社設立後すぐ青色申告を利用する場合、3ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。
青色申告の利用について悩んでいる場合には、早めに専門的な知識をもつ税理士に相談することを検討してみてください。
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Staff
大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し、税理士として会計事務所を開業。
現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。
所属団体
- 東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
- 静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
経歴
- 駒澤大学 経済学部 経済学科 卒業 経済学士
- ハワイ州立大学 マノア校 N.I.C.E.プログラム 修了
- 愛知大学大学院 経済学研究科 修了 経済学修士
- 中京大学大学院 経営学研究科 修了 経営学修士
- 京都大学経営管理大学院 EMBAコース 修了
資格
- 上級経営会計専門家
- ITコーディネータ(0046832003 C)
- 農業経営アドバイザー(日本政策金融公庫)
- 登録政治資金監査人(第1992号)
- 申請取次行政書士(行-162003200109)
- MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
- 損保マスター資格(マスター009807号)
- 2級ファイナンシャルプランナー技能士
- 経営士
事務所概要
Office Overview事務所名 | 平川昌彦税理士事務所 |
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代表者 | 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ) |
所在地 | 〒432-8047 静岡県浜松市中央区神田町461番8 |
TEL/FAX | TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571 |
営業時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。 |