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マンションの相続における相続税評価額の計算方法

資産を相続する場合には、相続税が課税されますが、もちろんマンションの相続にも課税されることになります。

では、マンション相続の場合にはどのような相続税の評価額となるのでしょうか。

以下では、マンションの相続における相続税評価額の計算方法について解説していきます。

マンションの土地評価額

マンションの評価額を考えるにあたっては、土地の評価額と建物の評価額を計算して、合算する必要があります。

マンションの土地は、共有という形で所有していることになるのですが、どこまでが所有部分でどこからが他の所有者のものか分からなくなることがあります。

マンションの土地評価額を計算するには、路線価評価額と持分割合が重要になってきます。

 

・マンション全体の評価額を出す

まずはマンション全体の評価額を計算していきます。

路線価評価額とマンション全体の面積を掛けて、マンション全体の土地評価額を計算します。

 

・持分割合をかける

次に全体の評価額に固定資産税にも活用される持分割合を掛けていきます。

この結果算出されたものがマンションの土地評価額になります。

 

この他にも簡易的に公示価格の1.1倍、固定資産税評価額の1.4倍という形で計算して活用することもできますが、あくまで概算なので、全体の評価額に持分割合をかける形での算出を行いましょう。

マンションの建物の評価額

次にマンションの建物の評価額を計算していきます。

マンションの建物の評価額を計算するには、固定資産税評価額が重要になってきます。

この固定資産税評価額がそのままマンションの建物の評価額となります。

 

そして、ここで算出された土地の評価額と建物の評価額を合わせて、マンションの相続税評価額として計算されます。

マンションの相続に関することは平川昌彦税理士事務所までお問い合わせください

平川昌彦税理士事務所では、相続を中心として幅広くご相談を受け付けております。

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代表資格者紹介

Staff
平川 昌彦
税理士、行政書士平川 昌彦

大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。

現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。

所属団体

東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
ITコーディネータ (0046832003C)
農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
登録政治資金監査人 (第1992号)
申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
損保マスター資格 (第マスター009807号)
2級 ファイナンシャルプランナー技能士

経歴

駒澤大学 経済学部 経済学科卒
愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士

事務所概要

Office Overview
事務所名 平川昌彦税理士事務所
代表者 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ)
所在地 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8
TEL/FAX TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571
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