青色申告のメリット・デメリットを白色申告と比較して解説
青色申告は手間がかかる分、白色申告にはない大きな節税メリットを受けられる申告方法です。
本記事では、青色申告と白色申告を比較しながら、青色申告のメリット・デメリット、どのような人に向いているかを解説します。
青色申告と白色申告の3つの違い
青色申告と白色申告は、どちらも所得を計算して申告・納税する点は同じですが、事前の手続き、税制優遇の有無、記帳方法の3点で異なります。
事前の手続きの有無
白色申告は開業届を提出するだけで、特別な手続きは必要ありません。
一方、青色申告は2つの手続きが必要です。
- 「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要がある
- 原則として、その年分について青色申告をしたい場合は、その年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2か月以内)に申請が必要
青色申告の特徴は、事前に申請して選ぶ制度です。
白色申告は、何も手続きしなければ自動的に適用される制度と言えます。
控除や税制優遇の有無
白色申告は、赤字の繰越や青色事業専従者給与といった優遇措置を原則として利用できません。
家族に支払う給与については事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、その他の親族は最高50万円までを経費相当として控除できる制度があります。
一方、青色申告は要件を満たすと、青色申告特別控除として最大65万円を所得から差し引けます。
赤字の繰越や、家族への給与を経費計上できる青色事業専従者給与など、白色申告よりも多くの優遇措置が用意されています。
記帳方法
白色申告は単式簿記でよく、日々の売上や経費を合計してまとめて記入するなど、比較的シンプルな記帳で足ります。
青色申告は、最大65万円の特別控除を受ける場合、複式簿記にもとづく正規の簿記で帳簿をつける必要があります。
また、青色申告でも10万円控除でよい場合は、単式簿記でも認められますが、控除額が小さい点が特徴です。
帳簿の保存期間は、青色・白色ともに主要な帳簿は原則7年、請求書や納品書などは5年と共通であり、記帳の精度・手間が大きな違いと言えます。
青色申告の2つのメリット
青色申告は、白色申告に比べて事務負担は増えますが、それを上回る節税メリットが用意されています。
その年の節税だけでなく、数年先を見据えた節税にもつながる仕組みが青色申告です。
最大65万円の特別控除など税金面で有利
青色申告のメリットは、青色申告特別控除によって所得から最大65万円を差し引ける点です。
正規の簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付したうえで、期限内に確定申告すると55万円控除が受けられます。
さらに、e-Taxによる電子申告を行うか、要件を満たした優良な電子帳簿保存を行えば、控除額が65万円まで拡大できます。
所得から控除される金額が大きいほど、所得税・住民税の負担を直接的に減らせるため、利益が出ている個人事業主ほどメリットが大きくなります。
赤字の繰越や家族への給与を経費にできる
青色申告には、特別控除以外にも長期的な節税に役立つ2つのメリットがあります。
- 赤字(純損失)の繰越
- 青色事業専従者給与
青色申告であれば、その年に出た赤字を翌年以後3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺可能です。
開業初期で設備投資が多く赤字になりやすい場合にも、将来の税負担を抑える効果が期待できます。
また、事前に青色事業専従者給与に関する届出をすれば、事業に専ら従事する15歳以上の配偶者や親族に支払った給与を、適正な範囲で全額必要経費にできます。
青色申告の2つのデメリット
一方で、青色申告には白色申告に比べて負担やリスクとなり得る面もあります。
複式簿記や帳簿保存など事務負担が増える
青色申告で55万円・65万円の控除を受けるためには、複式簿記による記帳と、貸借対照表・損益計算書の作成が必要です。
- 日々の取引を仕訳として記録し、仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿を整える
- 帳簿や領収書などの保存期間も原則7年間と長く、保管方法も意識しなければならない
簿記の知識がない場合、最初は負担に感じることもありますが、近年はクラウド会計ソフトの利用により、銀行口座やクレジットカード明細を自動取り込みするなど、作業負担を軽減する方法も一般的になっています。
要件を満たせないと控除が受けられない
青色申告特別控除や赤字の繰越などの優遇措置は、要件を満たしていることが前提です。
正規の簿記による記帳が不十分な場合や、期限内に申告できない場合には、55万円・65万円控除が受けられず、10万円控除のみになることがあります。
著しい帳簿の不備や、隠蔽・仮装が認定される場合は、青色申告の承認自体が取り消される可能性もあります。
つまり、青色だから自動的に得になるのではなく、決められたルールを守っているからこそメリットが受けられる制度であると理解しておくことが必要です。
青色申告が向いている人の4パターン
次の4パターンにあてはまる人は、青色申告を選ぶメリットが大きいと考えられます。
- 事業所得・不動産所得・山林所得があり、今後も事業を継続する予定がある
- 一定の利益が出ており、税金をできるだけ抑えたい
- 配偶者や親族と一緒に家族経営をしている
- 会計ソフトなどを使って記帳の手間を受け入れられる
事業所得などがある人が継続して申告することで、最大65万円の特別控除や赤字の繰越、家族への給与の全額経費算入といった節税メリットを活かしやすくなります。
まとめ
青色申告は、最大65万円の特別控除や赤字の繰越、青色事業専従者給与など、強力な節税メリットがある一方、複式簿記による記帳や申告期限の厳守といった要件を満たす必要があります。
白色申告は、記帳や手続きが比較的簡単で、事業規模が小さい人や副業を始めたばかりの人には取り入れやすい方法です。
しかし、事業として継続していく意思があり、将来的に利益が見込めるのであれば、会計ソフトなどを活用して早めに青色申告へ移行しておくことで、節税と事業管理の両面で大きな差が生まれます。
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Staff
大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し、税理士として会計事務所を開業。
現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。
所属団体
- 東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
- 静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
経歴
- 駒澤大学 経済学部 経済学科 卒業 経済学士
- ハワイ州立大学 マノア校 N.I.C.E.プログラム 修了
- 愛知大学大学院 経済学研究科 修了 経済学修士
- 中京大学大学院 経営学研究科 修了 経営学修士
- 京都大学経営管理大学院 EMBAコース 修了
資格
- 上級経営会計専門家
- ITコーディネータ(0046832003 C)
- 農業経営アドバイザー(日本政策金融公庫)
- 登録政治資金監査人(第1992号)
- 申請取次行政書士(行-162003200109)
- MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
- 損保マスター資格(マスター009807号)
- 2級ファイナンシャルプランナー技能士
- 経営士
事務所概要
Office Overview| 事務所名 | 平川昌彦税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ) |
| 所在地 | 〒432-8047 静岡県浜松市中央区神田町461番8 |
| TEL/FAX | TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
| アクセス | 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。 |


