平川昌彦税理士事務所 > 確定申告 > 確定申告が遅れた場合|住民税や所得税への影響はある?

確定申告が遅れた場合|住民税や所得税への影響はある?

個人事業主などで確定申告を行わなければならないことがあります。

しかし、確定申告が初めての場合、確定申告を行うことを忘れていた、もしくは遅れてしまったということも少なくないようです。

その際には住民税や所得税の影響はあるのでしょうか。

以下で詳しく見ていきましょう。

住民税への影響

まず住民税への影響についてですが、住民税は確定申告を行った場合、その確定申告書に基づいて計算されることになります。

そして、この住民税への影響として、確定申告書が提出されないことによって正しい金額が計算できないことにつながります。

もし住民税が決定した後に確定申告書を提出して、住民税の修正を行う場合には、次のようなデメリットがあります。

 

・上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等

・上場株式等に係る譲渡損失の繰越及び控除

・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越及び控除

 

これらの項目に関しては、住民税決定通知書を送付した後の修正である場合には、計算に考慮しないということがあります。

つまり、これらの控除を受けたいと思っても受けられないことになってしまい、結果的に損をしてしまうことになるのです。

加えて、もし結果的に住民税も支払っていないという状況になった場合には、延滞税などのペナルティも課されることになります。

所得税への影響

確定申告書を出さないことによって所得税にも影響が出ることとなります。

確定申告書の未提出によって多くのペナルティが課され、無申告加算税や延滞税が新たに課税されることになります。

すぐに気づいて提出できれば大きな影響はありませんが、提出が遅れたら遅れるだけ延滞税の税率も上がり、税務調査が入ってしまうと無申告加算税も税率が上がってしまいます。

そのため、気づいたらすぐに申告を行う、ということを徹底しましょう。

確定申告に関することは平川昌彦税理士事務所までお問い合わせください

平川昌彦税理士事務所では、税務相談全般について幅広くご相談を受け付けております。

初回相談30分無料です。さらに事前に予約していただければ休日や時間外でも対応可能です。

確定申告に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

代表資格者紹介

Staff
平川 昌彦
税理士、行政書士平川 昌彦

大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。

現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。

所属団体

東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
ITコーディネータ (0046832003C)
農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
登録政治資金監査人 (第1992号)
申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
損保マスター資格 (第マスター009807号)
2級 ファイナンシャルプランナー技能士

経歴

駒澤大学 経済学部 経済学科卒
愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士

事務所概要

Office Overview
事務所名 平川昌彦税理士事務所
代表者 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ)
所在地 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8
TEL/FAX TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571
営業時間 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。