サラリーマンが確定申告する場合に経費計上できるものとは
一定金額以下の給与所得しか収入源がないサラリーマンの場合、年末調整を会社が実施してくれるため、確定申告には縁がないという方も多いでしょう。
「毎月の給与明細を見ると税金や社会保険料が多く控除されているが、確定申告で経費を計上して少しでも税金を減らせないか。」とお悩みのサラリーマンの皆様もいらっしゃると思います。
実際のところ、サラリーマンが経費計上できるものはほとんどありません。
ではサラリーマンは一方的に多くの税金を徴収されているのでしょうか。
サラリーマンは個人事業主や経営者のような経費はないですが、その代わりになる控除が存在します。
ここでは、サラリーマンにとって身近な控除にふれながら、確定申告をする場合に、経費に計上できるものについてみていきましょう。
給与所得控除
事業所得や雑所得がなく、勤務先から給与をもらっている給与所得者であるサラリーマンに適用される代表的な控除に、「給与所得控除」があります。
税計算をする際に利用できる控除には、多くの種類がありますが、給与所得控除は全ての給与所得者が対象になるという特徴があります。
給与所得控除は、勤務に付随する必要経費を実際の額ではなく、概算で給与所得を求める概算控除です。
算出式は以下の通りです。
毎月の給料にそのまま税金が発生するわけではなく、計算前に「概ねこのくらい」として必要経費を差し引いているのです。
年収に応じた計算式が定められており、例えば年収400万円のサラリーマンの場合、124万円の控除が受けられます。
特定支出控除
給与所得控除以外にも、サラリーマンが適用を受けることができる控除が存在します。
それが特定支出控除です。
特定支出控除とは、勤務のために支払った費用(資格取得費用や制服代など勤務に関連するもの)が給与所得控除の半分より多かった場合、その金額分を更に給与所得から控除できるという制度です。
例えば年収400万円で150万円の特定支出控除があるサラリーマンの場合、給与所得は上記例より276万円、ここからさらに150万円を控除し給与所得を126万円にすることが可能になります。
ただし、誰でも申請すれば適用されるわけではなく、通勤手当などの非課税手当を支給されていないことなどが要件となります。
また、特定支出に関する明細書、給与等の支払者の証明書、領収書等の添付がある場合に限り適用を受けることができます。
基本的に給与所得者たるサラリーマンの場合、給与所得控除で賄われていますので、何でもかんでも特定支出控除に該当するわけではないという意識は持つべきでしょう。
サラリーマンが確定申告時に活用できる控除
ここまでは給与所得者たるサラリーマンにとって身近な二つの控除についてみてきました。
「結局給与所得控除しか適用を受けることはできないのか…」。そう思われてしまったサラリーマンの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、サラリーマンでも確定申告時に申請すれば税金金額を低減できる控除は存在します。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
・住宅借入金等特別控除
住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合に活用できます。
・医療費控除
年間の医療機関への支払い金額が10万円を超えた場合、または総所得金額等の5%を超える金額を支払った場合に活用できます。
・医療費控除の特例
特定の医薬品の取得に要した費用が1.2万円を超えた場合に活用できます。
・雑損控除
東日本大震災に代表されるような大規模な災害で損失を被った場合に活用できます。
・寄付金控除
2,000円を超える寄付を行った場合に活用できます。
・配当控除
上場株式の取引で損失を出している場合に活用できます。
このように給与所得控除以外にも、サラリーマンでも活用できる控除は多く存在しますので、上手に活用して税金を低減させることをお勧めします。
確定申告に関するご相談は平川昌彦税理士事務所にご相談ください
年末調整のみで済ませているサラリーマンの方にとって、確定申告での税額控除は馴染みも薄く、ついほったらかしにしてしまうことも多いかもしれません。
また学校や会社では教えてもらう機会もないため、そもそも制度自体の理解が難しいということもあるでしょう。
そんな時は会計税務の専門家である税理士に相談してみることをお勧めします。
平川昌彦税理士事務所では、サラリーマンの方の確定申告の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
確定申告についてお悩みのサラリーマンの皆様は、お気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge-
相続税の申告期限...
「親が亡くなったため遺産を相続することになり、控除等を使用しても相続税を納める必要があることが判明したが申告期 […]
-
法人が不動産を売...
不動産を売却した際には、個人の場合には譲渡所得で所得税の対象になります。一方で法人の場合には売却益はすべて法人 […]
-
相続税の基礎控除...
基礎控除とは、相続税の計算をする際に、総相続財産額などから差し引くことができる控除のことです。3,000万円+ […]
-
【税理士が解説】...
会社設立に必要な資金は、投資家や金融機関からだけでなく、国や自治体から補助金という形で調達することが可能です。 […]
-
マンションの相続...
資産を相続する場合には、相続税が課税されますが、もちろんマンションの相続にも課税されることになります。では、マ […]
-
相続税の支払い方...
相続税が発生した場合、期限内に支払わなければなりません。亡くなってから10か月後が申告期限です。たくさんの財産 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword代表資格者紹介
Staff大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。
現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。
所属団体
- 東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
- 静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
- ITコーディネータ (0046832003C)
- 農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
- 登録政治資金監査人 (第1992号)
- 申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
- MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
- 損保マスター資格 (第マスター009807号)
- 2級 ファイナンシャルプランナー技能士
経歴
- 駒澤大学 経済学部 経済学科卒
- 愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
- 中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士
事務所概要
Office Overview事務所名 | 平川昌彦税理士事務所 |
---|---|
代表者 | 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ) |
所在地 | 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8 |
TEL/FAX | TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571 |
営業時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。 |