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相続税の配偶者控除とは?利用する際の注意点

大切な人が亡くなったとき、その人の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐ際には、相続税を支払う必要があります。

この相続税には、節約の方法があります。それが配偶者控除と呼ばれるものです。

配偶者控除とは、配偶者が相続または遺贈によって得た財産のうち、一定の割合あるいは一定額までについては、相続税を支払わずにすむという制度です。節税ができる便利な制度ですが、利用には注意点があります。この記事では、配偶者控除利用の注意点についてご説明します。

 

■配偶者控除の計算方法
まず、配偶者控除の計算方法についてご説明します。配偶者控除の額は、「相続税の総額×(A課税価額の合計額×法定相続分と1億6,000万円のいずれか大きい額、B配偶者が実際に取得した課税価額のいずれか少ない額)÷課税価格の合計額」によって計算されます。

 

■配偶者控除制度利用の注意点
かなり大きい税額を支払わずにすむ配偶者控除制度ですが、注意しなければならないことがあります。それは、2次相続の際に莫大な額の相続税を支払わなくてはならなくなるかもしれないということです。配偶者控除を1回目の相続の際に限界額まで使ってしまうと、その子どもが相続する際、つまり、2次相続の際に子どもの相続する財産はかなり多くなります。そうすると、相続税は累進課税制度によって課税されるため、多額の相続税を納める必要が出てくるのです。このように、2次相続の際に困らないようにするためにも、相続に関するシミュレーションを行い、2次相続のことまでしっかり考える必要があるということを忘れないでください。

 

相続は、見てきたように制度が複雑であるため、専門家である税理士の力を借りると将来のことまで考えたよりよい相続ができます。

平川昌彦税理士事務所では、静岡県浜松市、磐田市、湖西市、掛川市のエリアを中心に様々なご相談を承っております。

相続に関してお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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代表資格者紹介

Staff
平川 昌彦
税理士、行政書士平川 昌彦

大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。

現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。

所属団体

東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
ITコーディネータ (0046832003C)
農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
登録政治資金監査人 (第1992号)
申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
損保マスター資格 (第マスター009807号)
2級 ファイナンシャルプランナー技能士

経歴

駒澤大学 経済学部 経済学科卒
愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士

事務所概要

Office Overview
事務所名 平川昌彦税理士事務所
代表者 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ)
所在地 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8
TEL/FAX TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571
営業時間 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。