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アルバイト・パートでも確定申告が必要?

正社員以外の雇用形態をとり、正社員よりも労働時間が短い方を、「パートタイム労働者」と呼びます。いわゆるアルバイト、パートがこれに当たります。もっとも、正社員よりも働く時間が短いというだけで、それ以外はすべて正社員と同じ扱いを受ける権利があります。

したがって、年末調整の対象となり得ます。そして、正社員でもアルバイトでも、基本的には働いた賃金に応じて税金を納める義務があります。

 

確定申告は、原則収入を得ているすべての方に必要な手続きですが、会社が納税額を計算し、毎月の給与から天引きするという形で本人に代わり手続きを行っている場合には、確定申告を行う必要がありません。これを源泉徴収といい、1ヵ月の収入が8万8000円を超えた場合になされます。源泉徴収で毎月の給与から税金が天引きされた場合には、その年末に正しい所得を計算し、税金の過不足を調整する、いわゆる「年末調整」を行います。

 

多くの場合、会社で12月に所得税の調整として年末調整を行われるため、アルバイトの場合は自分で確定申告を行う必要がないことが多いです。

もっとも、以下の場合には、自分で確定申告をする必要があります。

 

まず、会社で年末調整をしてもらえなかった場合です。年末調整は基本的には会社側の義務ですが、これが行われていなかったり、年末調整の提出期限に間に合わずに年末調整をしてもらえなかったりした場合で、かつ、年収103万円を超える場合には、個人で確定申告を行わなければなりません。

また、年収が103万円以下なのに、1ヵ月の給与が8万8000円を超えた月があった場合には、所得税が徴収されてしまっているため、確定申告を行うことで納めすぎた税金が還付金で返ってくる可能性があります。

 

次に、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合です。年末調整を行えるのは1社だけなので、2つ以上のアルバイトを掛け持ちしているときには、掛け持ちしたすべてのアルバイトの給与の合計額から所得を計算し、自分で確定申告を行う必要があります。もっとも、すべての給与を合わせても年収が103万円以下の場合には、確定申告は不要です。

 

最後に、年末前にアルバイトを辞めた場合です。会社は、その年の12月31日時点に在籍している従業員のみが対象となります。したがって、それまでにアルバイトを辞めた場合には、年末調整をしてもらえません。よって、年収が103万円を超える場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

 

確定申告についてお悩みの際は、平川昌彦税理士事務所までご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、磐田市、湖西市、掛川市のエリアを中心にご相談を承っております。確定申告に関する問題のほかにも、会社設立、経営コンサルティング、相続税など、多岐にわたって業務を行っています。

税金には複雑な計算や専門的知識がつきものです。ためらわず、是非税理士に相談しましょう。

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代表資格者紹介

Staff
平川 昌彦
税理士、行政書士平川 昌彦

大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。

現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。

所属団体

東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
ITコーディネータ (0046832003C)
農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
登録政治資金監査人 (第1992号)
申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
損保マスター資格 (第マスター009807号)
2級 ファイナンシャルプランナー技能士

経歴

駒澤大学 経済学部 経済学科卒
愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士

事務所概要

Office Overview
事務所名 平川昌彦税理士事務所
代表者 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ)
所在地 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8
TEL/FAX TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571
営業時間 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
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