不動産 節税
- 確定申告とは
事業所得または不動産所得から最大65万円を差し引くことができる制度である「青色申告特別控除」、事業を手伝う家族に払った給与を経費として事業所得から差し引くことのできる、「青色事業専従者給与」制度、1年間の所得を集計した結果、赤字だった場合に、その赤字金額を翌年以後3年間にわたって繰り越したり、前年に繰り戻したりで...
- 相続税と贈与税それぞれのメリットと注意点
相続税の節税対策として、生前贈与というものがあげられます。生前に財産を贈与しておくことで、相続財産の総額を減らすことができます。 一方、その場合、贈与税が発生する場合があります。贈与税の方が相続税よりも税率が高いです。そのため、節税対策にならないようにも思えます。しかし、贈与には非課税枠が年間110万円分あります...
- サラリーマン・会社員が青色申告できる条件とは
通常サラリーマンは年末調整で所得税の確定が行われますが、サラリーマンや会社員でも確定申告を行うことによって節税を行うことが可能です。確定申告によって節税になる場合として、医療費控除などの年末調整で控除できない所得控除がありますが、この他にも青色申告を行うことで節税をすることが出来ます。 サラリーマンが青色申告を行...
- 不動産の活用で相続税対策ができる理由
相続の際には相続税がかかりますが、その際には不動産を活用することによって節税を行うことが出来ます。今回は不動産を活用した相続税の節税方法について解説していきます。 〇現金よりも不動産のほうが相続税は少なくて済むよく不動産を所有していることで現金よりも相続税の節税になるということが言われます。これは、現金と不動産の...
- 税理士に記帳代行を依頼するメリットは?
また、税理士が帳簿作成を代行することで、節税の助けになることがあります。税理士は、税に関する法律の専門家ですので、より節税となる帳簿方法を模索することができます。また、個人事業主の方であれば、複式簿記での記帳を行い、その他の条件を満たせば、青色申告を行うことで、65万円の控除を受けることができます。 そして、帳簿...
- 法人税務はどのようなことをすべきか
法人税務としては、税務書類の作成、節税のアドバイス等を行うことができます。これ以外についても、税務全般の相談を受けることができますが、今回は代表的な税務であるこれらの税務について説明致します。 税務書類の作成としては、決算書・申告書の作成をすることができます。所得税や消費税、法人税などの確定申告を行う際に必要とな...
- 年収2000万円を超えたらサラリーマンも確定申告が必要?
認められている様々な節税対策もありますし、確定申告で取り戻せる税金もあります。是非一度、専門家にご相談ください。 確定申告についてお悩みの際は、平川昌彦税理士事務所までご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、磐田市、湖西市、掛川市のエリアを中心にご相談を承っております。確定申告に関する問題のほかにも、会社設立、...
- 確定申告はいつからいつまでにすればいい?
記帳に割ける時間や、節税効果などを考慮して、自分に合った確定申告の方法を決定し、決めた方法の申告にかかるスケジュールを確認しましょう。確定申告書の用紙は、税務署に行って直接もらうこともできますし、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。開業届を出している人や、以前に確定申告をしている人には確定申告...
- 生前対策の種類と活用方法
また、不動産を承継したい場合も事前の生前対策をおすすめします。不動産は通常課税金額が大きく、評価も難しいため分割が難しいです。相続税対策をしたい場合、専門家である税理士に相談することをおすすめします。 相続税についてお悩みの際は、平川昌彦税理士事務所までご相談ください。当事務所は、静岡県浜松市、磐田市、湖西市、掛...
- 相続税の支払い方法~現金で支払えない場合の対応方法~
また、相続財産に現金が多い場合がそこから支払うこともできますが、不動産が主である場合は、なかなか現金の調達ができません。 そこで、期限内に現金で相続税を支払えない場合の対処法があります。一つは、延納申請をすることです。期限を延ばしてもらえるほか、分割納税もできます。もっともその場合利息を支払わなければなりません。...
- 相続発生から相続税申告までの流れ
また、相続した不動産を売却すると、別途譲渡所得税というものも発生します。 相続税の申告には、複雑な計算を要するほか、特例控除の制度もあります。そのため、専門的知識がないと難しいといえます。そこで、相続税の申告は税理士に相談しましょう 相続税についてお悩みの際は、平川昌彦税理士事務所までご相談ください。当事務所は、...
- 法人・会社設立時に税理士に相談すべき理由とは
■節税できる税理士は税務に関するスペシャリストです。そのため様々な節税方法を熟知しています。会社設立時から会社設立後まで節税対策をしっかりとサポートいたします。 その他にも税理士にご相談頂くことで様々なメリットがあります。会社設立でお悩みの際は是非一度税理士までご相談下さい。 平川昌彦税理士事務所では、相続を中心...
- 創業支援で税理士に依頼できること
■節税対策会社設立時から会社設立後まで、節税のアドバイスを行います。税理士は税務のスペシャリストですから安心してお任せいただけます。 ■補助金や融資に関するサポート会社設立にあたって受けられる補助金や融資に関して、アドバイスやサポートをいたします。融資を申し込む際に重要な事業計画書の作成や、相手方との交渉などもし...
- 個人事業主から法人化するメリットとタイミングとは
一般的には個人事業主の利益が800万円を超えた場合には、法人化した方が節税効果が期待できます。 次に、売上高が一定額を超えた場合には、法人化することによって、消費税の納税を2年間先延ばしにできる場合があります。また、季節によって売上高が大きく変わるような業種である場合には、多くの売上高が見込める季節の前に法人化を...
- 会社設立に必要な費用
会社設立を行い、法人化することには、節税などの面でメリットがあります。また、会社設立の際の最低資本金制限が撤廃され、役員数の規制も緩和されたため、多くの個人事業主様が会社設立を行い、そのメリットを享受しているという状況にあります。この記事では、会社の種類と、会社設立の際にどのくらいの費用がかかるのかについて解説し...
- 相続税の配偶者控除とは?利用する際の注意点
節税ができる便利な制度ですが、利用には注意点があります。この記事では、配偶者控除利用の注意点についてご説明します。 ■配偶者控除の計算方法まず、配偶者控除の計算方法についてご説明します。配偶者控除の額は、「相続税の総額×(A課税価額の合計額×法定相続分と1億6,000万円のいずれか大きい額、B配偶者が実際に取得し...
- 相続税の節税方法
基礎控除をもちいることで節税を行うことができます。実は、相続税には基礎控除というものがあります。相続税は、一定のボーダーラインを超える遺産を相続しない場合には、課税を行わないという仕組みがとられています。この課税を行わないボーダーラインのことを、基礎控除といいます。相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge-
相続税の申告期限...
「親が亡くなったため遺産を相続することになり、控除等を使用しても相続税を納める必要があることが判明したが申告期 […]
-
年収2000万円...
サラリーマンや公務員であれば、これまで一度も確定申告をしたことのない人がほとんどでしょう。そもそも、確定申告を […]
-
経営分析でチェッ...
経営者として適切に事業を運営していくためには、いくつかの指標に基づいた経営分析が必要です。経営分析によって自社 […]
-
相続税の節税方法
相続税とは、ある人が亡くなったとき、その人の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐ際に支払う税金のことです。この相 […]
-
確定申告はいつか...
所得税の確定申告の期間は、基本的に毎年2月16日~3月15日までです。土日祝日は翌日に読み替えられます。したが […]
-
相続時精算課税制...
相続を行う際には、生前対策を行うことで相続税の税額を抑えることが可能です。その際に活用できるものとしては「相続 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword代表資格者紹介
Staff大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し税理士として会計事務所を開業。
現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。
所属団体
- 東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
- 静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)
- ITコーディネータ (0046832003C)
- 農業経営アドバイザー (日本政策金融公庫)
- 登録政治資金監査人 (第1992号)
- 申請取次行政書士 (名・行)第03-109号
- MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
- 損保マスター資格 (第マスター009807号)
- 2級 ファイナンシャルプランナー技能士
経歴
- 駒澤大学 経済学部 経済学科卒
- 愛知大学大学院 経済学研究科修了 経済学修士
- 中京大学大学院 経営学研究科修了 経営学修士
事務所概要
Office Overview事務所名 | 平川昌彦税理士事務所 |
---|---|
代表者 | 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ) |
所在地 | 〒432-8047 静岡県浜松市中区神田町461番8 |
TEL/FAX | TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571 |
営業時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。 |