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医療費控除を受けたい|確定申告の際の必要書類や計算方法など

医療費が一定額を超えると、確定申告で医療費控除を受けられます。

医療費控除を適用すると所得税などが軽減されるため、一定額以上の医療費を支払った際には活用したい制度です。

本記事では、医療費控除の必要書類や計算方法などについて紹介します。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から差し引くことができる制度です。

その結果、課税所得が下がり、最終的に支払う所得税や住民税が減る仕組みになっています。

対象となる費用は本人の分だけでなく、生計を同じにする配偶者や家族の分も合算できます。

控除の対象となる医療費

ここからは医療費控除の対象となる医療費についてみていきます。

対象となる費用

対象となる費用は、診察代や入院費、処方薬の代金、通院に必要な公共交通機関の交通費などが該当します。

対象外となる費用

一方で、美容整形や予防接種、人間ドックなどは原則として対象外です。

美容目的や健康維持を目的とした支出は、医療費控除には含まれない点に注意が必要です。

医療費控除の計算方法

年間の医療費が10万円を超えた場合、または総所得金額が200万円未満の人で、総所得金額の5%を超えた場合には、その超過分が医療費控除の対象となります。

なお、保険金などで補填される金額がある場合は、その分を医療費から差し引いたうえで計算します。

たとえば、年間で医療費が50万円、保険金で5万円が補填された場合で、所得が300万円であれば以下のように計算されます。

 

50万円 - 5万円 - 10万円 = 35万円

 

この35万円が医療費控除として所得から差し引かれることになります。

ただし、医療費控除の上限は200万円となります。

確定申告に必要な書類

医療費控除を受けるために確定申告で必要な書類としては、以下が挙げられます。

医療費控除の明細書

確定申告の際に医療費控除の明細書の添付が必要です。

領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間の保存義務があります。

医療費通知

健康保険組合や協会けんぽから送付される通知書で、これを添付した場合は明細書の記入を簡略化できます。

医療費控除の注意点

医療費控除と「セルフメディケーション税制」は併用できないため、どちらかを選択する必要があります。

まとめ

医療費控除は、医療費が高額になった方にとって税負担を軽減できる有効な制度です。

正しい対象範囲と計算方法を理解し、必要書類を整えることが大切です。

医療費控除について不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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代表者紹介

Staff
平川 昌彦
税理士、行政書士平川 昌彦

大学卒業後、会社員、会計事務所職員を経て大学院で公共経済学・企業経営論を専攻、後に独立し、税理士として会計事務所を開業。

現在、静岡県浜松市を拠点に得意とする会社設立・起業・開業に力を入れるとともに、税務顧問・会計支援・IT経営支援サービスを展開している。

所属団体

東海税理士会 浜松西支部 (登録番号 第87151号)
静岡県行政書士会 西遠支部 (登録番号 第03171961号)

経歴

駒澤大学 経済学部 経済学科 卒業 経済学士
ハワイ州立大学 マノア校 N.I.C.E.プログラム 修了
愛知大学大学院 経済学研究科 修了 経済学修士
中京大学大学院 経営学研究科 修了 経営学修士
京都大学経営管理大学院 EMBAコース 修了

資格

上級経営会計専門家
ITコーディネータ(0046832003 C)
農業経営アドバイザー(日本政策金融公庫)
登録政治資金監査人(第1992号)
申請取次行政書士(行-162003200109)
MCSC(Microsoft Certified System Coordinator)
損保マスター資格(マスター009807号)
2級ファイナンシャルプランナー技能士
経営士

事務所概要

Office Overview
事務所名 平川昌彦税理士事務所
代表者 平川 昌彦(ひらかわ まさひこ)
所在地 〒432-8047 静岡県浜松市中央区神田町461番8
TEL/FAX TEL:053-545-5570/ FAX:053-545-5571
営業時間 平日9:00~18:00(事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 浜松駅よりバス利用約10分、お車でお越しの際は駐車場が8台分ございます。